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障害年金の申請をお考えの方へ
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障害年金の申請を急いだ方がよいケースとは
1 障害年金の申請を急いだ方がよいケース
障害年金の申請は、必ずしも急がなければならないものではないといえます。
ただ、置かれている状況によっては、申請手続きを急いで行った方がよいといえる場合があることも事実です。
以下では、どういった場合に急いだ方がよいのかについて、いくつかご案内いたします。
2 障害認定日が5年以上前の場合
障害年金を受給する状況にあるか、傷病の状態を判断する基準となる日を「障害認定日」といいます。
障害年金は、この障害認定日のある月の翌月分から受給できるものとなっています。
そして、障害年金は過去に遡っての請求(遡及請求)が認められています。
必ずしも申請を急ぐ必要がないのは、このように遡っての請求が認められているためです。
障害認定日から3年後であっても、障害認定日頃の症状がわかる診断書等を取得し、障害の状態を示すことができる場合には、障害認定日のある月の翌月分から現在まで受給できたであろう障害年金をまとめて受け取ることができます。
ただし、遡及ができるのは5年分までで、それ以上になると時効が成立してしまいます。
例えば、7年前に障害認定日があるとすると、今から申請をしても最大で5年前の分までしか認められないということになり、それより前の2年分は時効なので受け取れないわけですので、もっと早く手続きをしていれば受け取れたはずの2年分を受け取れなくなってしまう、ということになります。
そのため、障害認定日から5年以上経過している場合、急いだ方がよいということになってきます。
3 事後重症請求の場合
障害認定日時点では傷病の状態が障害年金を受給するほどには重くなかった、あるいは当時の記録がもう残っていないといった場合には、現時点での症状に基づき障害年金を申請することになります。
これを「事後重症請求」といいます。
事後重症請求は、申請した月の翌月分からの受給となります。
つまり、「半年前の時点では障害年金をもらえる状態だった」という状況でも、半年分遡って受給が認められるわけではありません。
事後重症請求の場合、受給できる状況であるならば、ひと月でも早く申請ができた方がよいといえます。
4 老齢年金の受給が迫っている場合
障害年金も原則65歳から受給開始となる老齢年金と同じく、年金制度の1つに位置付けられています。
そして、年金受給については、「一人一年金の原則」というルールがあり、年金は基本的にどちらか一方のみの受給となります。
そうなると、65歳以降は老齢年金を受給しているため、障害年金の申請自体ができないことになりかねません。
過去分の遡及請求等の一部例外はありますが、事後重症請求が原則できなくなる等の問題が生じることがありますので、急ぎ申請を進めた方がよいことになります。
精神疾患と障害年金
1 精神疾患も障害年金の対象になる
精神疾患についても、障害年金の対象となります。
障害年金の対象となる精神疾患としては、具体的に「知的障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「てんかん」「発達障害」が挙げられます。
それぞれの障害区分に応じて、認定基準が異なります。
なお、人格障害、神経症については、原則として認定対象外となるので注意が必要です。
2 精神疾患の認定基準
精神疾患が障害認定されるためには、具体的に、以下の基準に該当する必要があります。
1級: 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級: 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制 限を加えることを必要とする程度のもの
3級: 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加え ることを必要とする程度の障害を残すもの、(症状性を含む器質性精神障害が症状固定前の場合に限り、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの)
ただし、これらの基準に該当する精神疾患があったとしても、診断書などの証拠で証明できなければ、障害年金を受け取ることはできません。
精神疾患の症状は非常に多岐にわたるため、障害年金の認定においては、具体的に日常生活で生じている困難や、労働にどの程度支障が出ているかが重要なポイントとなります。
3 精神疾患の障害年金は弁護士や社労士にご相談ください
精神疾患については、客観的な検査数値が存在しないため、認定基準を満たすような症状であったとしても、診断書の内容が適切でないと障害年金が不支給となる可能性があります。
ご自身の病状に合った正確な書類を作成できているかどうか、しっかりと確認した上で申請を行うことが大切です。
もっとも、精神疾患を抱えながら、慣れない手続きに対応するのは非常に大変な作業です。
そのような場合は、弁護士や社労士に依頼することを検討してみてください。
私たちもそのようなご依頼を承っております。
障害年金に関するご相談は原則として無料で対応しておりますので、精神疾患の障害年金でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒271-0091千葉県松戸市
本町14-2
松戸第一生命ビルディング6F
0120-25-2403
松戸にお住まいで障害年金の申請を迷われている方へ
障害年金の支給が決定されるかどうかにはいくつかの要件があり、申請する書類にもいくつか注意事項があります。
専門家に相談すれば、そのような情報を知ることができ、申請の計画を立てやすくなると思います。
申請を迷われている理由が「申請が通るかどうか分からない」という内容でしたら、より一層専門家に相談するとよいと思います。
専門家であれば、お客様の状況を踏まえて障害年金を受給できそうかについてより正確に判断できますことが見込めますし、申請書類に不安がある場合は、その内容で申請が通りそうかどうかについても教えてもらえることが期待できます。
そのため、障害年金の申請を迷われているのであれば、まずは一度、専門家にご相談ください。
相談する専門家を選ぶ際のポイントとしては、まずは障害年金について詳しい事務所であることが重要になります。
障害年金に詳しいかどうかについては、障害年金の申請を代行して実際に受給した実績数や、実例の様子などを参考にするとよいと思います。
また、担当者が分かりやすく話してくれるかどうかや、話しやすいか、親身になって聞いてくれるか、なども選ぶポイントになります。
ただ、これは実際に相談してみないと分かりませんので、まずは専門家に相談してみて、ご自身との相性などをみていただくのがよいかと思います。
私たちも、障害年金についてのご相談を受け付けております。
担当するのは、障害年金の実務を行っている者です。
相談については原則無料で、なおかつお電話でしていただくことができます。
費用の面でも、手軽さの面でも、より気軽にご相談いただけるかと思いますので、松戸やその周辺でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
ご相談のお問合せは、フリーダイヤルまたはメールフォームからしていただけます。
平日の夜や土日祝にもお問い合わせいただけますので、ご都合の良いタイミングでお問い合わせください。