精神疾患の障害年金の更新時点の注意点
1 更新時に注意すべき場合
障害年金の更新において、障害年金の申請時と同様の内容の診断書を作成してもらえる場合には、そのままの等級で更新される場合が多いかと思います。
ただ、診断書を作成してもらう病院が変わっている場合や、認定時においては就労していなかったけれども現在は就労しているといった場合には、診断書作成の際に注意が必要です。
また、認定時よりも症状が重くなった場合には、額改定請求をするかどうかも考える必要があります。
2 障害年金の更新
障害年金には、更新の必要がない永久認定と、更新の必要がある有期認定の2種類があります。
有期認定となった場合には、一定の期間(1年から5年)の間に「障害状態確認届」という診断書を医師に作成してもらい、日本年金機構に提出する必要があります。
なお、障害状態確認届の提出が遅れると、障害年金の支給が一時差止められることがありますが、更新が認められれば、差止められていた分も含めて支給が再開されます。
3 更新時にはどのような対応をすべきか
⑴ 症状に変更がないとき
基本的に、症状に変更がなければ、同一の等級で更新されることになります。
そして、症状等については診断書の記載等が重視されます。
そのため、申請時と同じ医師が「症状がほとんど変わりない」と言ってくれているような場合等、申請時と同じ内容の診断書を書いてもらえる可能性が高い場合には、問題なく更新される可能性が高いといえます。
⑵ 病院が変わったとき
上記に対し、病院が変わって、診断書を作成する医師が変わった場合には、改めて現在の症状を伝えたり、申請時の診断書の写しを提出したりして、症状を伝える必要があります。
⑶ 就労するようになったとき
申請時点においては就労していなかったが、更新時には就労することになった場合にも注意が必要です。
就労の有無は、障害の程度を判断する上での重要な要素と考えられているので、就労することになった場合には、その就労の状況や、障害等を持ちながらも働くことができている理由等を年金機構に伝える必要があります。
⑷ 障害年金の程度が重くなったとき
障害の程度が重くなった場合には、更新時に職権で重い等級に改定してもらえることもありますが、こちらからも額改定請求を合わせて行った方が、重い等級に改定してもらえる可能性は上がります。
ただ、額改定請求が認められないと、原則として、その後1年間は額改定請求をすることができないため、額改定請求をするかどうかは慎重に検討する必要あります。
4 障害年金の更新をするときにはお気軽にご相談ください
このように、更新の際にも注意を要する場合もあります。
私たちは、障害年金更新の相談も承っております。
まずはお気軽にご相談ください。