障害年金をもらうにはどうすればいいのか

文責:所長 弁護士 山澤智昭

最終更新日:2025年04月04日

1 障害年金支給の手続き

 障害年金をもらうためには、必要な書類を年金事務所等に提出し、障害年金が支給されるための要件(加入要件、納付要件、障害状態要件)をみたすと判断された場合に、障害年金は支給されることになります。

2 まずは、初診日を確認する

 障害年金の要件の判断は、原則として、初診日や初診日を基準として決まる障害認定日時点で判断することになります。

 そのため、まずは、初診の病院に受診状況等証明書を作成してもらうなどして、初診日を確定する必要があります。

3 初診日の前日時点での年金の納付状況を確認する

 初診日の前日時点で、一定程度年金保険料を納めていない場合には、納付要件を満たさないため、障害年金の支給を受けることはできません。

 また、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかも、初診日時点で国民年金に加入していたか厚生年金に加入していたかによって決まります。

 そのため、年金記録を確認し、初診日の前日時点で納付要件を満たしているかどうか、国民年金か厚生年金どちらだったのかを確認する必要あります。

4 診断書を依頼する

 障害年金の申請には、障害の状態を示すために、所定の様式に従った、医師の作成した診断書を提出する必要があります。

 診断書の内容が、障害の状態が障害年金の支給を受けることができる程度に該当しているかどうかの判断に大きな影響を与えます。

 そのため、障害の状態を適正に判断してもらうためには、実際の状態を医師にきちんと伝えて、実際の状態を反映した診断書を作成してもらう必要があります。

5 その他の書類を作成、収集し、年金事務所に提出

 診断書ができたら、診断書の記載に事実と異なる点等がないかを確認し、あれば訂正等を依頼します。

 その上で、他の書類との整合性を確認し、問題なければその他の必要書類を準備し、年金事務所に書類一式を提出し、障害年金の請求を行います。

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